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福岡家庭裁判所小倉支部 昭和51年(少)2421号 決定 1976年10月22日

少年 M・K(昭三四・一〇・六生)

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

一  非行事実

少年は中学校入学後間もなく窃盗を犯し以来不良仲間と交際したり家出をすることが加わり、昭和五一年二月一八日に窃盗、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、毒物及び劇物取締法違反、道路交通法違反で当裁判所において福岡保護観察所の保護観察に付されたが、同年四月二六日頃から不良仲間との交際が再開し、夜遊びそして無断外泊をくり返し同年八月二五日頃それまで勤めていた電器店をやめて家出をし、不良仲間と行動を共にしているうち同月二六日頃○○市内の暴力団○○組系○○組員の誘いを受け同組幹部の経営する陣の原商会に同組員等と同居し、更に同年九月二三日頃からは同組の組長宅に寝泊りしその間組長宅等の電話番や掃除をし、全く家庭に連絡もしないなど、保護者の正当な監督に服しない性癖を有し、正当な理由がなく家庭に寄り附かず、犯罪性のある人と交際しているもので、このまま放置すればその性格、環境に照し将来金銭に窮し窃盗等を犯したり、前記暴力団の組員等と暴力事件等の罪を犯す虞れがある。

二  法令の適用

少年法第三条第一項第三号イ、ロ、ハ

三  保護処分に付する理由

昭和五一年少第二四二〇号、第二四二一号各虞犯保護事件の記録、当裁判所の調査審判の結果、小倉少年鑑別所の鑑別結果通知書を総合すると、少年は中学一年頃から窃盗をするようになり以後家出、不良交遊が激しくなり、昭和五〇年四月私立高校に進学したものの学業嫌いで同年六月二〇日退学し、同年八月から香川県○○市内で製罐工として働いていたが昭和五一年四月二二日にはそこをやめ、その間上記の如く昭和五一年二月一八日保護観察に付された。同年四月二六日○○市○○○区○○町の電器店に勤めたがその頃から不良交遊や無断外泊が再開し同年八月二五日頃同店を退職して家出をし、上記の如く暴力団の組長宅等に寝泊りを続け同年九月三〇日上記陣の原商会において警察署員に保護されるに至つた。

少年の資質についてみると、知能は良好域(IQ一一一)にあり明朗楽天で人づき合いを好み無邪気な面があるが、即行的、軽佻性が高く反面些細なことにこだわり不平不満を抱きやすく感情を攻撃的に発散する傾向にある。しかも汚れる仕事やきつい仕事を嫌がり健全な勤労意欲に乏しく、更に暴力団志向の傾向にあり、上記の如く暴力団に関係したことについての反省もできていない。

少年の両親は少年を盲愛の如くにして成長させ現在でもその愛情は充分に持つているが今後の少年の扱いについては全く自信を失つている。以上を綜合すると少年を在宅保護により更生をはかることはすでにその限界を超えているものと思われ、この際施設に収容して規律ある生活を通じて少年の暴力団志向を健全な方向に指導し、更に勤労精神を持つような矯正教育をはかる必要がある。

よつて少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項を適用して少年を中等少年院に送致する。

なお本件は昭和五一年一〇月一日に福岡県○○警察署司法警察員から昭和五一年少第二四二〇号虞犯保護事件として送致され、更に同日福岡保護観察所長から少年に虞犯性があるとして犯罪者予防更生法第四二条第一項による通告があり、当裁判所はこれを同少第二四二一号虞犯保護事件として受理した。当裁判所は先に受理した○○警察署司法警察員からの送致事実に基づいて上記の非行事実(虞犯)を認定したのであるが、後に受理した福岡保護観察所長の通告の内容は上記認定の虞犯と同一であるから上記認定の虞犯について処分すれば足りるので、通告の虞犯については少年に対して処分しない。

よつて主文のとおり決定する。

(裁判官 伊藤敦夫)

参考一 少年事件送致書(昭五一少二四二〇号)

審判に付すべき事由

少年は、昭和五〇年六月ごろ私立○○○○学園を中途退学し、現在までに、窃盗、暴力行為等処罰に関する法律等で五回更に、昨年よりボンドシンナー吸引等で現在まで一四回当署で補導され本年二月一八日付で、福岡家庭裁判所小倉支部で保護観察に服されているにもかかわらず全く反省することなく現在まで無偽徒食中で、更に本年八月二〇日ごろから家出現在抗争事件を起し再発が予想される暴力団○○組系○○組代貸○上○敏の組事務所の電話番兼留守番をしており同事務所に寝泊りし、家庭に寄りつかない者でこのまま放置すれば金銭に窮し、窃盗更に暴力団抗争事件に巻き込まれ暴力事件を犯すおそれが十分ある。

参考二 通告書(昭五一少二四二一号)

保護観察の経過及び成績の推移

一 昭和五一年二月一八日福岡家庭裁判所小倉支部において保護観察決定となり、同日母同伴当庁北九州支部に出頭、一般遵守事項のほか特別遵守事項として下記を誓約し、保護観察下に入つた。(担当者 保護司○村○保指名)

(1) 夜あそびや無断外泊をしないこと。

(2) ボンドシンナー、ニス等の吸引をやめること。

(3) 良い友達を選ぶこと。

(4) 毎月担当保護司室を訪問し生活状況を報告すること。

二 同年二月二一日担当者を初回訪問し、遵守事項等について指導を受ける。

三 同年四月二二日勤務先の都合により八幡○区○○所在○○計装を退職。

四 同年四月二六日八幡○区○○×丁目×-××のだや電器、店員に就職、このころより○○界隈において不良交友が再開、夜あそび等の問題行動がおこる。

五 同年八月六日本人を当庁北九州支部に呼出し生活状況を聴取するとともに担当者を変更(村上包)

六 同年八月二二日ごろ無断外泊をくり返えし同年八月二五日、勤務先を退職、同二六日暴力団関係者○浪○明(二〇歳)に会うや、暴力団陣の原商会に寄宿することとなり、その後も両親に対し全く連絡をとらず、暴力団に関係しつづけ、九月二三日には暴力団○○組系○○組々長(八幡○区○○山××××)○中○雄方に電話番としてアガルに至り、その後同年九月三〇日八幡○区○○×丁目××-××○○商会において折尾警察署員に保護されるに至つたものである。

七 同年一〇月一日本人を当庁北九州支部に引致。

通告の理由

かねて不良交友、家出等の問題のある少年であるが、特に昭和五一年八月二二日ごろより不良交友をなし、無断家出して暴力団○○組系○○組に出入りしており、保護者の監護を受けること暴力団に出入りし急激に行状の悪化をみるものであり、このような状況に父母は指導の自信を喪失しており当庁においても保護観察による更生は期待し得ないと判断されるものである。

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